行政書士 おおこうち事務所
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認定NPO法人申請(特定非営利活動法人認定申請) 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 横浜
特定非営利活動法人認定申請 認定NPO法人申請 横浜認定NPO法人とは、NPO法人のなかでも組織運営や事業活動、経理処理などが適正であって、 寄附等を通して広く市民から支持を受け、公益の増進に資する法人であると認定された法人です。 認定NPO法人になると、税制上の優遇措置を受けることができるようになり 認定NPO法人に対して寄附をした人や法人の税金が優遇され、寄附を集めやすくなります。 その反面、税金の優遇措置があるという事は、認定NPO法人には様々な条件があり、通常のNPO法人よりも より厳格な組織運営や経理処理等が求められ、市民等からの寄付の実績等も継続して必要となります。 NPO法人は、事業収入をメインに利益配当をせずに、通常の営利法人とそれほど変わりない形で運営を 成り立たせている「事業収入型NPO法人」と法人の活動内容に共感をもった人や法人・団体等が会員(社員)や 賛助会員になったり、寄附をしたり、公的機関等から助成金を得たりして運営を成り立たせる「会費、寄附型NPO法人」 に大きく分けられます。 これは受益者がNPO法人の活動の対価(適正な料金等)を支払えるような事業の構造になっているのか否かが 大きく関係してきますが、活動内容から「事業収入型NPO法人」には適さない法人も当然ありますのでそのような場合は 是非「認定NPO法人」の取得をお勧めいたします。 認定を得ることにより、社会的な信頼が増し、寄附金も集めやすくなります。 当然どちらの形のNPO法人でも、認定の要件を満たせば「認定NPO法人」にはなれますが、運営のスタイルから 「会費、寄附型NPO法人」にとって、認定NPO法人になることによるメリットは大きいと考えられます。 認定NPO法人のメリット
認定NPO法人のデメリット
認定NPO法人になるためには、3つのルート(方法)があります。
NPO法人から直接「認定NPO法人」になる。 すべての認定基準を満たし認定NPO法人となるルートです。 下記の8つの認定基準を全て満たす必要があります。 NPO法人から仮認定NPO法人(3年間1度限り)となり「認定NPO法人」になる。 設立後5年以内のNPO法人に限り受けることができる制度が仮認定の制度です。 8つの認定基準のうち第1号基準のPST(パブリックサポートテスト)以外を満たすことにより 仮の認定NPO法人となるルートです。仮認定により3年間の税制優遇措置が与えられ、この仮認定期間の 間にPST(パブリックサポートテスト)を満たすように寄附金等を集めPST(パブリックサポートテスト)も満たした 段階で、認定NPO法人を目指すルートです。 NPO法人から条例個別指定NPO法人(指定NPO法人など)となり 「認定NPO法人」になる。 地域条例による個別指定により(横浜市による指定など)、住民税の寄附金控除の対象となる法人になった後、 認定NPO法人を目指すルートです。 個別指定を受けることによりPST(パブリックサポートテスト)の基準はクリアしたことになるので 残りの7つの認定基準を満たすことにより認定NPO法人を目指すルートです。 条例による個別指定NPO法人に関しても、指定の基準があり、地域等の課題の解決に資する特定非営利活動を 行っていることや、一定の寄附の実績、行政、地域の住民、企業等から支持を受けている実績がある事などが 必要となります。 認定NPO法人になるためには、一定の認定基準があり、それを満たす必要があります。 具体的な認定基準は次の8種類となりますが、その他にも欠格事由に該当したり、税金の滞納処分が執行 されている場合などは認定を受けることはできません。
PST(パブリックサポートテスト) 認定NPO法人の認定基準の1つめ(第1号)の基準がPSTと呼ばれる基準です。 PSTとはパブリックサポートテスト(Public Support Test)の頭文字をとったもので、文字通り その法人が「どの程度市民から支持(支援)を受けているかを測るためのテスト」です。 このテスト(計算)により、法人の公益性を判断することになります。 このPSTには次の3つの基準が設けられてます。
1.相対値基準(原則) 1の相対値基準(原則)は、実績判定期間における経常収入金額のうちで寄附金等の収入金額が占める割合が 1/5(20%)以上であることが必要となります。 【計算式】→実績判定期間における 寄附金等収入金額 ------------------ ≧ 1/5(20%) 経常収入金額 相対値基準(小規模法人の特例) 相対値基準(小規模法人の特例)は、実績判定期間における総収入金額に12を乗じて、これを実績判定期間の 月数で除した金額が800万円未満で、かつ、実績判定期間において受け入れた寄附金の額の総額が3,000円以上 である寄附者(役員又は社員を除く)の数が50人以上である法人であればこの特例を適用し選択することができます。 【計算式】 実績判定期間の総収入金額 @ ------------------------- × 12 < 800万円 実績判定期間の月数 A 実績判定期間において受け入れた寄附金の額の総額が ≧ 50人 3,000円以上である寄附者(役員又は社員を除く)の数 上記@A両方を満たす法人が小規模法人の特例を選択できる法人となります。 2.絶対値基準 2の絶対値基準は、実績判定期間内の各事業年度中寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数の 合計数が年平均100人以上であることが必要となります。 【計算式】 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が 3,000円以上の寄附者の合計人数 × 12 --------------------------------------------------------------- ≧ 100人 実績判定期間の月数 3.条例個別指定基準 3の条例個別指定基準は、認定NPO法人の認定申請を受けるための申請書を提出した日の前日において 都道府県または市区町村(ex.神奈川県や横浜市)の条例により、個人住民税の寄附金控除の対象となる 法人として個別に指定を受けている法人が該当します。 この指定を受けている法人は、PSTの基準を満たしているものと取り扱われます。 共益性活動の判定基準 認定NPO法人の認定基準の2つめ(第2号)の基準が法人の事業活動における共益性活動等の基準です。 NPO法人の会員等のみを対象とした物品の販売やサービスの提供など、特定の者、グループなどだけが 便益を受ける活動を共益的活動といい、認定NPO法人は、このような共益的な活動が管理費を除く総事業費の 合計の50%未満である必要があります。 共益的活動にはその他に、会員等のみが参加する会議や会報誌の発行、特定の著作物や特定の人物に関する 普及啓発活動、広告宣伝などの活動、特定の者の意に反した作為、不作為を求める活動(〜に関する反対運動など)、 特定の地域に居住する者のみに便益が及ぶ活動などがあります。 また、共益活動の便益を受ける会員等の範囲に関しては、NPO法人の会員、役員、NPO法人から反復継続して 資産の譲渡等を受ける者、または相互交流、連絡、意見交換等に参加する者などでNPO法人の帳簿書類等に 氏名や名称が記載された者が該当します。 広く不特定多数に対して会員になれる門戸が開かれており、会員になるための一定の資格などの定めがないような ケースにおいては、会員に対するサービスであっても、共益的な活動には該当しない場合もあります。 この基準は、事業活動の実態の内容により判断することになります。 運営組織及び経理に関する基準 認定NPO法人の認定基準の3つめ(第3号)の基準が法人の運営組織と経理に関する基準です。 これは、実績判定期間から認定時までのNPO法人の運営組織が法律上適正なものであるか、法人活動に伴う経理が 適正におかなわれて、不適切な経理処理等を行っていないかを判定する基準です。 特に経理については、複式簿記の原則による取引の記録や帳簿類、証憑(しょうひょう)書類(領収書等)の保存が 必要になります。 その他運営組織に関して、役員総数のうち、特定の役員及びその親族関係者等の占める割合が3分の1以下であること、 特定の法人の役員・使用人並びにこれらの者の数の占める割合が3分の1以下であること、各社員の表決権が平等 であることなどが必要になります。 この基準は実績判定期間中、継続して満たす必要があるので、親族規定等に抵触してしまっている場合は辞任等を してもすぐその後に認定申請をすることはできず、実績判定期間中基準に適合させて上で、認定申請をする必要が あります。 事業活動に関する基準 認定NPO法人の認定基準の4つめ(第4号)の基準が事業活動に関する基準です。 これは、実績判定期間から認定時までのNPO法人の事業活動が適正に行われているかどうかを判定する基準です。 具体的には、次に掲げる活動を行っていないことが必要となります。 ・宗教活動や政治活動 ・役員や社員、職員、寄附者等に対して特別の利益を与えること。 ・営利を目的とした事業を行う者や、宗教・政治活動を行う者、特定の公職の候補者や公職にある者等への寄附。 上記と併せて実績判定期間において、事業費の総額に占める特定非営利活動に係る事業費の割合が80%以上 であること(@)、 かつ、受け入れ寄附金の総額に占める受け入れ寄附金総額のうち特定非営利活動に係る事業費に充てた額の割合が 70%以上であること(A)が必要となります。 【計算式@】→実績判定期間における 特定非営利活動に係る事業費 ------------------------------- ≧ 80% 事業費の総額 【計算式A】→実績判定期間における 受入寄附金総額のうちで特定非営利活動に係る 事業費に充てた額 ------------------------------------------------ ≧ 70% 受入寄附金の総額 情報公開に関する基準 認定NPO法人の認定基準の5つめ(第5号)の基準が情報公開に関する基準です。 これは、NPO法人の制度趣旨として、自ら積極的に情報公開を行い、透明性を確保し活動することが義務付けられ ていることが特徴としてありますが、それらの事(情報公開等)を適切に行っているかを判定する基準です。 具体的には、事業報告書や認定申請書類等、役員報酬規定、給与規定、収益の明細などの一定の法定の閲覧書類に 関して一般の市民から閲覧請求があった場合に法人の事務所において適切に応じることができる体制があることなどが 必要となります。 事業報告書等の提出関する基準 認定NPO法人の認定基準の6つめ(第6号)の基準が事業報告書等の提出に関する基準です。 これは、毎事業年度必ず、定められた期限内(毎事業年度の初めから3ヶ月以内)に所轄庁に事業報告書等を 提出しているかどうを判定する基準です。 当然ですが1年でも未提出の年がある場合は、この基準は満たせません。 不正行為等に関する基準 認定NPO法人の認定基準の7つめ(第7号)の基準が不正行為等に関する基準です。 これは、実績判定基準を含む各事業年度において、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、 偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実、その他公益に反する事実がないことが必要となります。 設立後の経過期間に関する基準 認定NPO法人の認定基準の8つめ(第8号)の基準が設立後の経過期間に関する基準です。 これは、申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以降1年を超える期間が経過している 必要があり、かつ、少なくとも2つの事業年度を終えている必要があることを意味してます。 要するに、認定申請の際には実績判定期間として2事業年度分必要となるので、設立より2事業年度を終えている かどうかを判定する基準です。
認定NPO法人の義務 閲覧対象書類の作成、提出、備え置き、情報公開等の義務 税法上の優遇措置を得ることになる認定NPO法人は、通常のNPO法人よりもより高い透明性をもった運営が求められ ることになりますので、閲覧対象書類として一定の書類を作成し、法人の事務所に備え置き、市民からの閲覧請求に 対して閲覧をさせることが必要となります。 主な閲覧対象書類 事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、事業年度末日の社員名簿 (以上は通常の事業報告書と同じもの) 役員名簿、定款、認定申請時に添付した書類等、全事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程、 前事業年度の収益の明細や寄付金に関する事項等を記載した書類、助成金の支給の実績を記載した書類、 海外への送金又は金銭の持ち出しを行うときの金額、使途、予定日等を記載した書類 寄附者に対する寄附金受領証明書(領収書)の発行 寄附者が税法上の優遇措置を受けるために寄附金受領に関する証明書類(領収書)を発行する必要があります。 寄附者が確定申告の際に寄付金控除を受ける場合、この寄附金受領に関する証明書類が必要となりますので、 必ず寄附金受領に関する証明書類(寄附金の領収書)を寄附者に交付する必要があります。 寄附者名簿の保存(5年間) 寄附者の氏名、住所、寄附金額、受領(寄附)年月日を記した寄附者名簿を作成し、5年間保存する必要があります。 認定NPO法人の申請は準備期間も合わせると7〜8ヶ月はかかります。 場合によっては、1年以上かけて書類や組織体制等を整備してからやっとが申請できるという法人も珍しくありません。 認定NPO法人の申請は、法人の事業内容や内部組織、それに伴う書類の整備状況、所轄庁への法定の届出書類の 期日管理、法務局への役員変更、資産総額の変更など、今一度法人の法令遵守の状況を確認するいい機会となります。 通常のNPO法人よりもより信頼性のより高い認定NPO法人へステップアップすることにより 法人の社会的信頼性をより一層高くし、寄附を受け入れやすい体制を作り、自らのNPO法人のミッションを達成し、 社会の問題解決に役立つ活動をより安定的に行うことができます。
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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